関西電力送配電へスマートメーターに係る質問・要求書への回答(2024.3)

2024年3月18日

電磁波問題市民研究会
事務局長 大久保 貞利 殿

関西電力送配電株式会社

質問・要求書への回答について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 さて、貴会からの2024年3月4日付「質問・要求書」に対して、下記の通り回答させていただきます。

敬具

弊社より複数の需要家が受けたとされる通知
 (1)引き続きスマートメーターの設置を望まない需要家は、関西電力送配電との間で、下記(2)の内容で協定を結ばなければならない。
 (2)「電気使用量について、過去の使用実績(前月、前3カ月平均、前年同月)のうち、1日あたりの平均使用量が最も少ないものを算定基礎として、それに当月内の日数を乗じた数値に基づいて、当月の電気料金を決める方法をとることとする。」
 (3)需要家が協定を拒否した場合も、関西電力は、上記(2)の方法によって算出した電気料金を請求する。

 質問1.御社が上記の通りの対応をとっているのは事実ですか? 事実でない場合、どの部分がどう誤りなのかをお教えください。
 回答1.弊社が使用量協定を行うのは小売電気事業者であり、需要家と使用量協定を行うことはありません。

 質問2.御社が上記(2)の方法で料金を請求している(または請求する方針である)ことが事実である場合、「過去の使用実績」は、アナログメーターで計量した使用量なのか、それとも上記(2)の方法で決めた「実績」なのかについて、お教えください(いずれとも異なる場合は、具体的にお示しください)。また、「過去の使用実績(前月、前3カ月平均、前年同月)」がアナログメーターで測定した実際の使用量ではなく、上記(2)の方法で決定した使用量だとすれば、御社が上記(2)の方法で料金請求を始めて以降においては、各月ごとに毎年同じ使用実績に最終的には固定されるという理解でよろしいですか?
 回答2.上記、回答1で記載したとおり事実ではないこと、また、弊社は電気料金を需要家へ請求する立場にございません。

 質問3.御社が上記(2)の方法で料金を請求している(または請求する方針である)ことが事実である場合、需要家の事情(長期不在、世帯人員の減少)などによって、需要家が不当に高い電気料金を請求される恐れはありませんか?
 回答3.上記、回答1で記載したとおり事実ではないこと。また、弊社は電気料金を需要家へ請求する立場にございません。

 質問4.そもそも、経済産業省がスマートメーターを強制すべき法律はないことを認めている(2018年4月25日開催の院内集会で答弁)ことに加えて、同省の「次世代スマートメーター検討会」もスマートメーターのオプトアウトを認めるべきとの方向を打ち出しております。希望する需要家については有効なアナログメーターで検針してください。
 回答4.アナログメーターに関しましては既に製造が終了しており、部品が確保できないことから新たに製造することが出来ないとメーカーから聞いております。在庫に閏しましても、検定有効期間を有しているアナログメーターが無くなりますため、ァナログメーターの設置にはご対応申しかねること何卒ご理解賜りますと幸いです。
 なお、上記をお客さまにご説明の上、ご理解が得られない場合には、月に1回の現地検針時以外には電波を発しないスマートメーターの設置にてご対応させていただきます。

 質問5.上記1~4について、御社担当者と当会メンバーとで面会して話し合う機会を設けてください。
 回答5.実態と異なる内容もありますので、事実確認を行っていただければと思います。また、申し出いただいた需要家さまに対しましては、個別で丁寧に対応させていただいており、今後も同様の対応をさせていただきます。ご不明点等ございましたら、書面にてお問い合わせいただけますと幸いです。

 質問6.上記1~5について、本状送達日から15日以内に書面でご回答ください(なお日数が必要の場合は、いつまでにご回答いただけるか、ご連絡ください)。その際、担当者様の所属、お名前をお示しください。
 回答6.お問い合わせいただく際は、以下の担当グループ宛に書面にてご質問をいただけますと幸いです。

    関西電力送配電株式会社
     託送営業部託送サービスグループ
     配電部 配電高度化グループ
以上

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