2026年8月6日
東京電力パワーグリッド株式会社
代表取締役社長 金子 禎則 様
質問及び要求書
電磁波問題市民研究会
事務局長 大久保貞利
平素より送配電事業にご尽力いただき、ありがとうございます。
私たちは、全国の会員で構成するNGOで、電磁波に悩む方々が安心して暮らせる社会の実現等を目的に活動しております。7月3日に開催されたスマートメーター「オプトアウト制度」に係る院内集会においては、貴社ご担当者にご参加いただき、ありがとうございました。
さて、先月以降、貴社から「検満切れ計量器における電力量等請求方法の変更について」と題する書面(以下「本件書面」といいます。)が送付されたとの報告・相談が、当会に多数寄せられています。
本件書面には、概要として、これまで検満切れ計量器の計量値を参考として電力小売事業者との間で接続供給電力量を協議していたものの、計量法第16条第1項第三号の規定を踏まえ、今後は検満切れ計量器の計量値を参考とすることはできず、託送供給等約款に基づき、過去の使用実績を基に接続供給電力量を協議する旨が記載されています。そして、過去の使用実績(kWh)が月ごとに1年分記載された別紙が添付されています。
しかしながら、「過去実績を基にした協議に変更させていただきます」と需要家へ一方的に通知する対応には、たいへん大きな問題があると考えます。
当会に寄せられた相談の中には、例えば、「2019~2020年の実績に基づく請求にすると一方的に通告されたが、そのころはコロナで3人家族がほとんど家にいて電気の使用量がとても多かった。今は一人暮らしとなり、電磁波過敏症のため避難先にいることが多く、この家で電気はほとんど使っていない。ぼったくりだ」「省エネ性能の高いエアコンへ買い替えるなど、使用電力量が確実に減っているにもかかわらず、数年前の実績で請求されるのは納得できない」「計量法違反を理由として、自分たちを犯罪者扱いにしているように受け止められる」といった切実な声、怒りの声が寄せられています。
そもそも、検満切れの状態となったことについて、需要家に責任はありません。多くの需要家は、有効なアナログメーター(誘導形電力量計)への交換を希望しましたが、貴社がこれに応じなかったためです。需要家がスマートメーターによる遠隔検針を受け入れなかったのは、電磁波過敏症の方にとっての健康影響への懸念や、スマートメーターが取得するデータに係るプライバシー問題、火災リスク、計量の正確性等について、貴社から十分に納得できる説明がなされていないと考えたためであり、決して身勝手な理由で拒否したものではありません。
また、貴社と電力小売事業者との間で行われる接続供給電力量の「協議」について、多くの需要家は、協議が行われていることすら知りません。
そのような中で、需要家が関知しておらず責任がない事情によって生じた不利益を需要家側に負わせることは、公共性の高い送配電事業を担う事業者として許されることではないと考えます。
つきましては、下記の事項についてご回答及びご対応を求めます。
1 本件書面を送付した時期、どのような者を対象として送付したのか、及び送付件数について、ご教示ください。
2 本件書面で引用されている計量法第16条第1項第三号は、スマートメーター導入以前から存在し改定もされていない規定です。これまで貴社が検満切れ計量器の計量値を参考として接続供給電力量を協議してきたにもかかわらず、これを行わない方針へ変更した理由及び経緯について、ご説明ください。
3 本件書面のように、需要家の個別事情を考慮することなく、過去実績を基にした協議へ一律に変更する取扱いを見直してください。
4 各需要家の実情を十分に踏まえ、例えば、数年前ではなく直近の使用実績を採用することや、検満切れアナログメーターの計量値を参考とすること、又は有効なアナログメーターへの交換等、個別事情に応じた柔軟かつ丁寧な対応を行ってください。
5 上記各事項について、問題解決に向けた意見交換を行うため、貴社ご担当者と当会との面会の機会を設けてください。
6 上記1~5について、本書到達後3週間以内に、書面又は電子メールにてご回答くださいますようお願いいたします。
以上
