関西電力へスマートメーターに係る質問・要求書への回答(2024.4)

2024年4月5日

電磁波問題市民研究会
事務局長大久保貞利殿

関西電力株式会社

質問・要求書への回答について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 さて、貴会からの2024年3月22日付の「質問・要求書」に対して、下記のとおり回答させていただきます。

敬具

1.「質問・要求書」に記載されていた前提事項等
 この2、3カ月ほどの間に、関西電力送配電による送配電エリアに居住し現在もアナログメーターで検針している複数の需要家の方々から、御社より以下の趣旨の通知を受けたとのご報告をいただきました。
(1)引き続きスマートメーターの設置を望まない需要家は、関西電力との間で、下記(2)の内容で協定を結ばなければならない。
(2)「電気使用量について、過去の使用実績(前月、前3カ月平均、前年同月)のうち、1日あたりの平均使用量が最も少ないものを算定基礎として、それに当月内の日数を乗じた数値に基づいて、当月の電気料金を決める方法をとることとする。」
(3)需要家が協定を拒否した場合も、関西電力は、上記(2)の方法によって算出した電気料金を請求する。

2.弊社回答
 質問1.御社が上記の通りの対応をとっているのは事実ですか? 事実でない場合、どの部分がどう誤りなのかをお教えください。
 回答1.お客さまと弊社との間で電気需給契約を締結した際に適用される「電気特定小売供給約款」もしくは「電気供給条件」といった約款において、「計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、お客さまと当社との協議によって定めます。」と規定されておりますので、当該規定に則り、お客さまとの協議によって料金の算定期間の使用電力量を決定しております。

 質問2.御社が上記(2)の方法で料金を請求している(または請求する方針である)ことが事実である場合、「過去の使用実績」は、アナログメーターで計量した使用量なのか、それとも上記(2)の方法で決めた「実績」なのかについて、お教えください(いずれとも異なる場合は、具体的にお示しください)。また、「過去の使用実績(前月、前3カ月平均、前年同月)」がアナログメーターで測定した実際の使用量ではなく、上記(2)の方法で決定した使用量だとすれば、御社が上記(2)の方法で料金請求を始めて以降においては、各月ごとに毎年同じ使用実績に最終的には固定されるという理解でよろしいですか?
 回答2.送配電事業者から弊社への計量結果の連携については、使用電力量もしくは計量不可(計量器の検定有効期間切れや故障等)につき協定対象であるといった内容に留まっていることから、過去に計量した計量器がアナログメーターであるか否かもl含めて、お客さま宅に設置されている計量器の種類そのものについて弊社では知り得ませんので、回答はいたしかねます。

 質問3.御社が上記(2)の方法で料金を請求している(または請求する方針である)ことが事実である場合、需要家の事情(長期不在、世帯人員の減少)などによって、需要家が不当に高い電気料金を請求される恐れはありませんか?
 回答3.弊社で協定内容を一方的に決定して料金を請求している事実はなく、回答1に記載のとおり、お客さまとの協議によって料金の算定期間の使用電力量を決定しております。

 質問4.そもそも、経済産業省がスマートメーターを強制すべき法律はないことを認めている(2018年4月25日開催の院内集会で答弁)ことに加えて、同省の「次世代スマートメーター検討会」もスマートメーターのオプトアウトを認めるべきとの方向を打ち出しております。希望する需要家については有効なアナログメーターで検針してください。
 回答4.スマートメーターの設置や計量については、送配電事業であるため、弊社では行っておりませんので、回答はいたしかねます。

 質問5.上記1~4について、御社担当者と当会メンバーとで面会して話し合う機会を設けてください。
 回答5.上記1~4の回答については、本書の回答のとおりでございます。ご不明な点等がございましたら、書面にてお問い合わせいただければ幸甚でございます。

 質問6.上記1~5について、本状送達日から15日以内に書面でご回答ください(なお日数が必要の場合は、いつまでにご回答いただけるか、ご連絡ください)。その際、担当者様の所属、お名前をお示しください。
 回答6.本書にて回答とさせていただきます。なお、お問い合わせいただく場合は、「関西電力株式会社ソリューション本部CRM部門お客さま価値創造グループ」宛に書面でご質問をいただければ幸甚でございます。

以上

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