電磁波問題市民研究会会則

1(名称)「電磁波問題市民研究会」(略称・電磁波研)
2(目的)電磁波に関する問題点を把握し、市民の立場から”疑わしきは回避する”という「予防原則」が確立するよう社会に提起し、かつそれが実現するように取り組みを行なう。
3(活動)(1)電磁波問題に関する情報の収集・調査およぴ研究。
 (2)電磁波問題の学習・広報・宣伝活動。
 (3)行政・業界等との交渉。
 (4)その他、必要な活動。
4(会員)(1)会の目的に賛同し、会費を納める個人を会員とする。
 (2)会員は会の活動に参加できる。
 (3)会員は会が保持している情報・資料を利用することができる。
5(事務局)会の事務局は当面、事務局長宅に置く。
6(役員)会は、対外的責任者の代表、会のまとめ役の事務局長、財産管理の会計、その他運営に必要な役員を置くことができる。
7(会議)会は次の会議を開催するほか、必要に応じて臨時の会議を開く。決定は出席者の全員の賛同を原則とするが、その方法では決定が不可能なときは多数決で決定する。
 (1)会計年度内に1回の総会
 (2)月1回の定例会議
 (3)運営委員による事務局会議(随時)
8(財政)会の財政は以下の方法で行う。
 (1)会の経費は会費および寄付金をもって充てる。
 (2)会費は個人一口年間3000円とし、一口以上納める。
 (3)会計年度は4月から翌年3月までとする。
9(その他)この会期は1999年11月1日から実施する。
改正:2003年4月16日

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