スマートメーター火災 東京消防庁が情報一部開示

 東京都内でスマートメーターから出火した火災が10件発生していることが、消費者庁などが運営する「事故情報データバンクシステム」に掲載されていることから、当会は東京消防庁に対して「火災調査書」の文書開示請求を行い、同庁は9月13日、文書の一部を開示しました。
 それらによると、10件の出火日及び鎮火日(10件とも出火と鎮火は同日になっています)、消防署の覚知日、発生場所は、表の通りです。

 10件は出火及び鎮火があってから22日~3カ月後に消防署が火災があったことを覚知し、出火及び鎮火の時刻はいずれも不明となっています。
 また、10件とも燃えたのはスマートメーターの内部で、建物などへの延焼はなかったとのことです。
 火災の発見状況はほとんど黒塗りにされたので不明ですが、出火当時はだれも気付かず、後になってだれかがメーターの何らかの異常に気付いたことをきっかけに、火災が判明したと想像することもできます。

表の⑥の火災調査書(2枚のうち1枚目)

表の⑥の火災調査書(2枚のうち2枚目)

表の⑩の火災調査書(2枚のうち2枚目)

「コンデンサがショート」
 出火原因は10件ともほぼ同じで「スマートメーター内部の制御基盤のコンデンサが何らかの要因で短絡したため、制御基盤に過多の電流が流れ、抵抗器が発熱して出火した」(表①の火災調査書)のように書かれています。いくつかの調査書では「コンデンサ」の直前部分の文字が黒塗りされていることから、スマートメーターに特徴的なある種のコンデンサである可能性がうかがわれます。
 同庁の開示担当者によると、これら10件以外のスマートメーターからの火災は把握していないとのことでした。
 当会はスマートメーター火災の原因を明らかにするよう求める今年6月7日付書面を同庁へ提出しました。7月4日に同庁から電話があり、「この書面では教えられない。東京都情報公開条例に基づく開示請求手続が必要」である旨を伝えられました。そこで7月11日付で開示請求書を提出しました。
 提出後、同庁から「10件と件数が多いため、決定を延長する」旨の連絡がありました。同条例は、原則として請求日から14日以内に開示するかどうかの決定をするよう規定していますが「やむを得ない」理由があれば60日以内へ延長できるとされています。
 そして9月5日に「一部開示決定」があり、同13日にようやく開示されました。
 開示文書のうち、「個人に関する情報」「他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報」であることなどを理由に、「火災・原因概要」のうち「基盤の構造」や、「発見状況」のうち「関係者の氏名、行動及び発見者の行動」などが非開示とされました。2~4頁に、開示文書計20枚のうちの3枚を掲載します。

東電へも説明を要求
 当会は東京電力パワーグリッド株式会社に対しても、火災の原因の説明を6月7日付で求めました。
 同社からは7月5日付で回答がありました。それによると「総論として計器焼損の主な原因は、電線を固定するネジの緩みや、計器内部への雷の侵入、部品故障等です」とのことです。

 東京消防庁からの回答と、東電からの回答を照らし合わせてみると、両者が同じ説明をしているのか、判然としない部分があります。再発防止が図られているのかなどを含めて、両者に対して、さらに詳しく問いあわせていきたいと考えています。【網代太郎】

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