携帯電話基地局に係る条例、要綱など

 「自分が住んでいる自治体に、携帯電話中継基地局を規制する『条例』をつくることを目指したい。どこにどのような条例があるのか、教えてほしい」旨の要望が、会員の方からありました。そこで、調べてみました。
 条例は、地方公共団体が議会の議決を経て制定するものです。国会がつくる法律と同じ「法」の一種です。
 一方、条例と同じような内容の「要綱」を定めている自治体も多く存在します。要綱は地方公共団体が業務を行ううえで統一的な処理を行うための団体内部の規則であり、法ではありません。したがって、事業者が行うべきことを要綱が定めていても強制力はありません。
 とは言え、たとえば基地局建設の事前に住民説明会を開催すべしと規定してはいても、努力義務でしかない(強制ではない)条例もあります。そのような条例は、実質的には要綱とあまり差がないと言えるかもしれません。逆に要綱の中に、他の自治体条例にないユニークな内容が含まれている場合もあります。そこで、条例だけでなく、要綱もここでご紹介することにしました。
 もちろん、条例などには(それぞれの条例などの内容に応じた)限界があります。しかし、住民が知らないうちにいつの間にか建設されてしまうことを防いだり、住民の声を事業者へ伝える場が確保されたりすることができるのであれば、意味は大きいと思います。
 ここに挙げた以外にもあると思いますので、ご存知の方はお教えくださいますよう、お願いいたします。

事前に近隣住民への周知・説明を求める条例

 このタイプの条例・要綱は、多くの場合、自治体への計画書の提出、近隣住民などへの周知、住民説明を行ったときの自治体への報告などを規定しています。すべての内容を紹介すると、とても長くなってしまいますので、条例・要綱どうしの比較に役立ちそうな項目に絞りつつ、ユニークな内容があれば付け加えて紹介したいと思います。ご関心がある方は、すべてネットで公開されていますので、検索してご覧ください。

神奈川県鎌倉市
 「鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例」は、市民と事業者との紛争の未然防止を目的として2010年4月に施行されました。
 この条例は「近接住民」について、基地局からの水平距離が基地局の地上からの高さの2倍以内の距離に、土地または建築物を所有する者などと規定しています。
 携帯電話等の事業者が基地局を設置または改造するときは、計画概要を事前に近接住民へ説明し、また、近接住民が属する自治会・町内会を代表する者に説明することを規定しています。
 また、同条例施行規則で、自治会・町内会の代表者への説明は、原則として訪問することにより行うことを定め、事業者は、自治会・町内会から説明会の開催を求められたときは、説明会を開催することを規定しています。
 住民と事業者との間に紛争が生じたときは、鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例に基づき、市長はあっせんまたは調停を行うとしています。
 鎌倉市のこの条例の特徴の一つは、自治会・町内会の代表者を説明の対象としていること、また、これら代表者へは原則として訪問して説明することを定めることで、住民へのより確実な周知を図っていることです。そして、説明会開催も規定されています。この国ではもっとも先進的な条例と言えるでしょう。

宮崎県小林市
 「小林市携帯電話等中継基地局の設置又は改造に係る紛争の予防と調整に関する条例」(2015年4月に施行)も鎌倉市と同様、紛争の未然防止が目的です。
 「近隣住民」は、基地局の地上からの高さの2倍に相当する距離の範囲内にある土地または建築物の所有者および居住者と規定しています。
 この条例は、事業者は基地局を設置または改造(形状または出力の変更)するときは、近隣住民に計画の概要を書面で説明し、近隣住民から説明会の開催を求められたときは応じるよう努めなければならないことを規定しています。説明会については鎌倉市と違って努力義務となっています。
 紛争当事者の双方から紛争の調整の申出があったときは、市長は調整を行うことを規定しています。

中高層建築物として住民への説明を求める規制

 一定以上の高さがある基地局を対象に、ビルなどと同じ「中高層建築物等」として規制を行う条例です。なので、規定の高さに満たない基地局は対象外となります。

盛岡市
 「盛岡市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全に関する条例」(2003年4月施行)および同条例施行規則は、以下のものを中高層建築物等であると規定しています。

  • アンテナを含めた高さが15mを超える携帯電話電波塔
  • 電波塔の上端から下端までの高さが10mを超えるもの
  • 電波塔を含めた建築物の高さが15mを超えるもの

 「近隣住民」は、建築物等の高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地または建築物の所有者および占有者と規定しています(例外あり)。
 条例は、事業者が中高層建築物等の建築等を行うときは建築物等の敷地の見やすい場所に建築計画の概要を記載した標識を設置しなければならないと規定しています。
 建築主等は、近隣住民から説明を求められたときは、説明会等の方法により説明しなければならないと規定してします。
 市長は、説明会等の実施後に当事者の双方から紛争の調整の申出があったとき、または当事者の一方から紛争の調整の申出があった場合で相当な理由があると認めたときは、あっせんを行うと規定しています。

佐賀市
 「佐賀市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」(2007年10月施行)は、高さが15mを超える基地局を中高層建築物等と規定しています。同条例施行規則は、基地局の高さは地面からの高さと規定しています(ただし例外あり)。
 「近隣住民」は、電波塔の高さの1.5倍に相当する距離の範囲にある建築物の所有者または管理者などと規定しています。
 中高層建築物等の建築主は、近隣住民などに周知を図るため、建築計画の概要を記載した標識を設置しなければならないと規定しています。
 一方、近隣住民から説明会の開催を求められたときは、建築主はこれに応じるよう努めなければならないと規定し、説明会開催については努力義務となっています。
 紛争が起き、調整の申出があったときは、市長は調整を行うと規定しています。

福岡県久留米市
 「久留米市建築紛争の予防と調整に関する条例」(2003年4月施行)は、中高層建築物、ワンルームマンションなどのほか、高さが15mを超える携帯電話中継基地局鉄塔を対象にしています。
 同条例施行規則は、基地局鉄塔の高さを「建築物の屋上に設けられるものについては、設置される部分の屋根面から当該鉄塔の最高部までとする」と規定しています。建築物の上などに建設された基地局について、盛岡市や佐賀市が地面からの高さで規制対象を決めるのに比べると、屋根面からの高さで決める久留米市の条例は対象が狭いと言えます。
 「近隣住民」は、携帯電話中継基地局鉄塔の高さの1.3倍の距離の範囲内にある土地の居住者などと規定しています。
 建築主は、建築計画を近隣住民に周知させるため、建築計画の概要を記載した標識を設置しなければならないと規定しています。
 建築主は、近隣住民から説明会の開催を求められたときは、これに応じるよう努めなければならないと規定され、説明会についてはやはり努力義務です。
 建築紛争が生じた場合に調整の申出があったときは、市長が調整を行うと規定しています。

佐賀県有田町
 「有田町中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」(2007年1月施行)は、高さが15mを超える携帯電話の電波塔を対象にしています。同条例施行規則は、携帯電話の電波塔の高さは、地盤面からの高さにより算定すると規定しています(例外あり)。
 「近隣住民」は、電波塔の高さの1.5倍に相当する距離の範囲にある土地又は建築物の所有者および管理者であると規定しています。
 建築主等は、近隣住民にその建築計画の周知を図るため、建築計画の概要を記載した標識を設置しなければならないと規定しています。
 建築主等は、説明会の開催を求められたときは、これに応じるよう努めなければならないと規定され、説明会についてはやはり努力義務です。
 紛争が生じた場合に申出があったときは、町長はあっせんを行うと規定されています。

事前に近隣住民への周知・説明を求める要綱

東京都国立市
 「国立市携帯電話等基地局の設置等に関する指導要綱」(2016年10月施行)は、基地局設置等にあたり事業者が近隣住民等に対し事前に説明する責任を明確にすることなどを目的にうたっています。
 同要綱は「近隣住民等」を、基地局の地面からの高さの2倍の距離の範囲内において、土地や建築物を所有するか、または居住する者と規定。
 事業者は基地局設置等の着工前に、近隣住民等に対して説明会の開催または個別説明の方法により説明し、紛争が生じないように努めなければならないと規定しています。

茨城県東海村
 東海村から三浦市までの要綱は、いずれも紛争の未然防止を目的に挙げています。
 「東海村携帯電話等基地局の築造に関する指導要綱」(2012年1月施行)は、基地局の地面からの高さの2倍の距離以内の区域を「近隣区域」と定めるほか、基地局からの距離が300m以内の区域を「周辺区域」と定めています。
 築造主等は基地局を築造するときは、基地局の高さによって、以下の通り個別説明をしなければならないと規定しています。
○基地局が高さ15m未満の場合
 ア 近隣区域内に住所を有する者
 イ 近隣区域内に土地又は集合住宅を有する者
 ウ 近隣区域内にある教育等施設の長
 エ 近隣区域内にある自治会の長
○基地局が高さ15m以上の場合
 ア 周辺区域内に住所を有する者
 イ 近隣区域内に土地又は集合住宅を有する者
 ウ 周辺区域内にある教育等施設の長
 エ 周辺区域内にある自治会の長
 東海村の要綱は、説明する対象を細かく具体的に規定していることが特徴的です

茨城県つくば市
 「つくば市携帯電話基地局鉄塔に関する指導要綱」(2008年6月施行)は、地面からの高さが15mを超える基地局を対象にしています。
 同要綱は、「近隣住民」を、基地局の高さのおおむね2倍の水平距離の範囲内に居住する者およびこれらの者で構成する自治組織を代表する者並びに土地又は建築物を所有する者と定義。
 築造主等は、基地局鉄塔の築造計画を近隣住民に周知させるため、計画の概要を記載したお知らせを敷地内の見やすい場所に掲示すると規定しています。
 築造主等は、説明会その他の方法により、基地局計画の内容について、同要綱が定める事項を近隣住民に説明しなければならないと規定しています。

福島県いわき市
 「いわき市携帯電話基地局等の建設に係る紛争防止に関する要綱」(2007年6月実施)は、地面からの高さが13mを超える基地局を対象にしています。
 同条例は「近隣住民」を、基地局からの水平距離が地面からの高さの2倍に相当する距離の範囲内にある土地の所有者または建築物の所有者、もしくは居住者と定義(例外あり)。
 事業者等は、基地局等を建設するときは、近隣住民等に計画の周知を図るため、基地局等の敷地の見えやすい場所に、お知らせを設置するものと規定しています。
 事業者等は、近隣住民及び近隣住民が属する自治会等の代表者に、同要綱が定める事項を説明すると規定しています。また、近隣住民等または自治会等の代表者から建設計画等の詳細について説明会の開催を求められたときは、事業者等は、これに応じるものとするとの規定もあります。
 事業者等、近隣住民または自治会等の代表者から紛争の調整について要請があった場合には、市長は調整を行うと規定されています。

福岡県太宰府市
 「太宰府市携帯電話基地局の設置に関する指導要綱
(2014年4月施行)は、「近隣住民」を、携帯電話基地局の地面から上端までの高さの1.5倍に相当する距離の範囲内にある建築物の所有者、管理者および居住者と定義。ただし、既存の建築物に基地局を設置する場合は、その建築物の居住者および管理者が近隣住民であると定義しています。すなわち、マンションに基地局を設置する場合はマンション入居者らは近隣住民ですが、周辺住民はそうではないことになります。
 事業者は、基地局を設置するときは、基地局設置のお知らせ表示板を掲示して計画の周知を図ると規定しています。なお、既存の建築物に基地局を設置するときは、表示板は居住者が確認できる場所に掲示するものと規定しています。
 事業者は、基地局を設置するときは、表示板掲示前に近隣住民に対し、工事概要等についての説明を行うと規定しています。この説明は、事業者が直接近隣住民に対し誠意をもって行うものとし、やむを得ない理由があるときは、書面等の配付その他の確実な方法で実施することにより近隣住民に対する説明に代えることができると規定しています。
 事業者は、近隣住民、周辺住民又は区自治会の代表者から工事概要等について説明会の開催を求められたときは、必要に応じて開催するものとする、と規定しています。「必要に応じて」とは、何とも微妙な文言です。
 事業者、近隣住民、周辺住民または区自治会の代表者から紛争の調整について要請があった場合は、市長は調整を行うと規定しています。

神奈川県三浦市
 「三浦市携帯電話等基地局の設置に関する指導要綱」(2014年4月施行)は、基地局のうち、建築基準法に基づく確認申請を要するものを対象にしています。具体的には高さが15mを超える基地局ですが、ビルの屋上や屋内に基地局を設置するときは確認申請が不要な場合があり、その場合は同要綱の対象にはなりません
 同要綱は「近隣住民等」を、基地局の地面からの高さの2倍の距離の範囲内に住所を有する者、事業を営む者、土地または建築物を所有する者などと定義しています。
 事業者は、現地に携帯電話等基地局設置計画表示板を設置すると規定しています。
 事業者は、説明会または個別説明により、計画の内容について、同要綱が定める事項を近隣住民等に説明すると規定しています。

熊本県八代市
 「八代市携帯電話用通信鉄塔の建設に関する周辺説明取扱要綱」(2018年4月施行)は、基地局の建築主等と近隣住民等との相互理解を図ることなどを目的に掲げています。
 三浦市と同様、建築基準法に基づく確認申請を要する基地局鉄塔を対象にしています。
 同要項は、「近隣住民等」を、鉄塔の敷地に隣接する土地か建築物、または鉄塔からその高さに相当する(つまり高さの1倍の)距離までの範囲内にある土地や建築物の所有者、居住者などと定義しています。近隣の範囲が基地局の高さの1倍ですから、他の条例、要綱と比べると範囲が狭いと言えそうです。
 建築主等は、鉄塔を建築するとき、近隣住民等に建設計画の周知を図るため、計画の概要を記載した告知板を設置しなければならないと規定しています。
 建築主等は、鉄塔に関する確認申請を行う前に、近隣住民等に対し建設計画についての理解を得られるよう誠意をもって事前説明をする等必要な措置を講ずるよう努めなければならない、と規定しています。

景観を守るための条例

 携帯電話基地局が景観を大きく損ねないことを目的とした条例です。多くの場合、基地局の設置場所、形状、色彩などを規定しています。

北海道ニセコ町
 「秀峰『羊蹄山』や『ニセコアンヌプリ』などの山系に囲まれ、町の中央を清流『尻別川』が流れる美しい四季を織り成す自然環境に恵まれた」「ニセコらしい景観を守」ることを目的に「ニセコ町景観条例」(2020年4月施行)を制定しました。
 この条例の対象の「工作物」には「通信用鉄塔その他これらに類するもの」が含まれています。
 同条例施行規則は「関係住民等」として、以下を規定しています。

  • 開発事業予定敷地に隣接する土地および建築物の所有者ならびに占有者
  • 開発事業予定敷地の属する自治会の町民
  • 開発事業予定敷地の属する自治会と隣接し、開発事業の影響が懸念されると町長が認めた自治会の町民

 開発事業者は、高さが10mを超える工作物を新設するときは、あらかじめ事業の内容及び施工方法等について町長と協議しなければならないと規定しています。
 また、協議に先立ち、事業の内容及び工事施工方法ならびに景観への影響について関係住民等の理解を得るため、説明会を開催しなければならないと規定しています(ただし、当該開発事業におる景観上の影響が軽微だと町長が認めるときは説明会は不要)。
 開発事業者が説明会を開催しないなどの条例違反をした場合で、町長が町の景観に著しく支障があると認めたときは、開発事業の中止または原状への回復などを勧告できると規定しています。
 同条例に基づく楽天モバイル基地局建設計画に関する住民説明会(2021年11月1日)の開催案内が、ニセコ町のウェブサイトに掲載されています。

京都市
 京都市は「本市固有の趣のある市街地の景観」の保全のために、建築物および工作物の位置、規模、形態などを制限する「京都市市街地景観整備条例」があります。同条例は、景観法に基づく景観地区(市街地の良好な景観の形成を図るための都市計画地区)などについて、景観の特徴ごとにさらに細かく分類して、基地局設置方法について共通および地区ごとの基準を設けています(図)。

京都市「携帯電話用アンテナの景観に関する基準」より

三重県
 景観法と「三重県景観づくり条例」に基づく「三重県景観計画」が定めている景観形成基準に適合させるために2008年12月「携帯電話基地局の設置に関する景観形成ガイドライン」を制定。基地局は必要最小限の高さとすること、住宅地やまとまりのある農地においては目立つ場所は避けること、基地局設置が必要となった場合は他社基地局との共用化を検討すること、などを事業者に求めています。

島根県
 「ふるさと島根の景観づくり条例」に基づく「携帯電話基地局の設置に関する指針」(2007年10月策定)があります。鉄塔、鋼管柱、コンクリート柱の基地局を対象にしています。
 明瞭な視覚で捉えることのできる規模を避けること、主要な道路からの離隔距離を確保すること、基地局の小型化を図ること、などを事業者に求めています。
 一方で、展望地や景観資源からよく見える山稜および山際への設置、住宅地および田園地帯への大型基地局設置などは景観形成上、好ましくないと例示しています。

北海道中標津町
 景観法と「中標津町景観条例」に基づく「中標津町景観計画」を根拠とした「携帯電話基地局設置に係る指導指針」(2007年6月適用)があります。
 電波塔等が与える圧迫感を軽減させるため、住宅地及び主要道路等から離れた位置(電波塔等の高さの2倍以上)に設置すると規定。やむを得ずこの距離をとれない場合は、当該住宅地の土地・建物所有者、ならびに居住者の同意を得ることと定めています。
 高さ10mを超える携帯電話の電波塔等を建設、または改修をしようとする場合には建設計画を事前に町と協議し、また、近隣住民へ周知し、その同意を得ることと規定しています。
 さらに、次に掲げる電波塔等については、中標津町景観審議会において審議するよう定めています。
①高さ15mを超える電波塔等の新設
②各地区の基準の原則によらない電波塔等
③その他景観形成に大きな影響を及ぼす恐れのある電波塔等
 景観保全が目的ではありますが、場合によっては住民合意を必要とさせるなど、ユニークな規定があります。

愛知県豊田市
 景観法と「豊田市環境基本条例」に基づく「豊田市景観計画」を根拠とした「携帯電話基地局設置に関する景観形成ガイドライン」(2014年3月策定)があります。
 遠望に配慮し周囲の自然環境やまちなみとの調和を阻害しないような場所に設置すること、などを規定しています。「特に配慮」が必要な場所として、公園・緑地・里山等の自然景観、住宅地、国道等の主要幹線道路および鉄道、歴史・文化的資源、無電柱化路線(計画路線含む)を挙げています

埼玉県川口市
 景観法と「川口市景観形成条例」に基づく「川口市景観計画」は「携帯電話基地局等の工作物に関する取扱い」を同市のウェブサイトで示しています。建築基準法上の確認申請が必要なもので高さまたは長さが10mを超える工作物について、新築、増築、外観の過半の変更をともなう修繕などを行うときは、川口市景観計画の届出が必要としています。

環境保全のための条例

 携帯電話中継基地局とは直接関係ありませんが、電磁波または携帯電話に関係する条例を二つ、ご紹介します。

岩手県滝沢市
 「滝沢市環境基本条例」(2002年4月施行)は、滝沢市の良好な環境を保全し創造していくため、環境施策の基本となる事項や施策の企画立案、実施、評価等に関する手続を定めることなどにより、環境に配慮した滝沢市のまちづくりを進めることを目的とする条例です。
 条例は「良好な環境の保全と創造は、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会を築き上げられることを目的として行われなければならない」など6項目からなる「基本理念」を掲げています(第4条)。
 そして、「市は、基本理念の実現を図るため、市の地域特性に即した次に掲げる施策の基本方針に基づいて、良好な環境の保全と創造に関する施策を推進する」として18項目の「施策の基本方針」を挙げ、そのうちの一つに「電磁波や低周波による影響などの調査研究」を掲げています(第11条)。電磁波問題について市が関わりを持ち続けることを条例が規定しているのです。

子どもの健全育成のための条例

石川県
 「いしかわ子ども総合条例」(2007年3月施行)は、子どもの健全育成のために、基本理念、支援策、子どもの権利擁護などについてそれぞれ必要な事項を定めた条例です。
 同条例第33条の2は、子どもの携帯電話端末の利用制限について、以下の通り規定しています。
 1 県は、青少年による携帯電話端末又はPHS端末の適切な利用に関する県民の理解を深めるため、啓発その他の施策の推進に努めるものとする。
 2 保護者は、携帯電話端末等の利用制限に当たり、青少年の年齢、発達段階等を考慮の上、青少年の健全育成に資するよう適切な対応に努めるものとする。
 3 保護者は、特に小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)に在学する者には、防災、防犯その他特別な目的のためにする場合を除き、携帯電話端末等を持たせないよう努めるものとする。
 4 保護者、地域団体、学校関係者その他の青少年の健全育成に携わる者は、相互に連携して、携帯電話端末等の適切な利用に関する取組の促進に努めるものとする。

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