ノセボ効果と反対運動に関して

平成24年10月29日 原告団長 岡田澄太

 判決理由として「電磁波を受けていると思うことが症状の出現の引き金に十分なり得るというノセボ効果」や「反対運動を通じて、電磁波の健康被害の不安を意識したことや、被告の対応に対して憤りを感じたことにより、症状に関する意識が主観的に増幅されていき、重くとらえるようになった者がいる可能性がある。」と述べている。
 (ノセボ効果について)
 大貫町では基地局建設以来、200人を超える住民が耳鳴り、肩こり、鼻血や睡眠障害に苦しみ、被害者の中には小さな子供もいます。中には「もう死にたい」という人もおり、ここには住めないと言って転居した家族もいます。また本件基地局の隣のアパートに住む人は基地局が設置されていることすら知らなかったにもかかわらず異常な肩こりや鼻血に悩まされていた事実もあり、このことは原告外でありながら本人が陳述書を提出しています。
 このような事実を前にして、基地局周辺の200人を越える住民に発生している異常な症状の原因が「ノセボ効果」からくるものと結論付けられるものではないことは明白です。
 (反対運動について)
 大貫町の反対運動は、基地局が建設されてから住民に健康被害が発生したことで、それを憂う区長を中心として住民が一つにまとまり基地局撤去運動をすすめてきたものです。
 この住民による撤去運動が、あたかも健康被害の発症の源の一つとの決めつけは断じて許すことができません。
 この判決理由は住民による埠車上財産を携帯基地局からの電磁波被害から守ろうとする純粋な運動を冒涜し抑圧しそして蹂躙するものであって、全国の基地局撤去運動をゆがめることにもなり決して許されるものでありません。
 裁判官は、なぜ大貫町住民が自治会の区長を中心にして結束して裁判まで起こすほどの基地局撤去運動をせざるを得ないのかという現実に目をそらしています。
 撤去活動の経験もましてや裁判の経験もない普通の住民が起こした裁判の基因について、真撃に向き合い真実を直視すべきです。

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