運転中の携帯電話使用禁止の具体的実施策について申し入れ(1999.8警察庁に)

1999年8月30日

警察庁御中

電磁波間題市民研究会
代表:野村修身

「運転中の携帯電話使用禁止(電源を切る)」具体的実施策についての申し入れ

 私たちは1996年10月より「電磁波問題を考える市民の会」として活動を行なっている者です。1997年8月26日にも、運転中の携帯電話使用禁止を申し入れましたが〈当時は『ガウス・アクション』名でしたが、その後『電磁波問題市民研究会』に会の名称を変更いたしました)、その後道路交通法改正案が第145国会で可決され、一定の前進があったものと喜ばしく思っております。しかし、報道によると今一つ具体的な指導方法が不明確のように思われますので、幾つかの具体的提案をさせていただくと共に、2~3の質問をさせていただきたいと思います。

  1. シートベルト着用の義務化に伴う指導の一環として高い効果をあげた高速道路〈首都高速及び各種有料道路などを含む)ゲート入り口での運転手への指導、及び「携帯電話〈PHSを合む)端末の電源を切る」事を啓蒙する標識の設置。
  2. 運転免許証交付時及び更新時における、運転中は「携帯電話(PHSを含む)端末の電源を切る」事の教育の徹底。
  3. 本来法改正を待つまでもなく「安全運転義務違反」としての処罰も可能と思われるので、「酒気帯運転に匹敵する」ような不安定な携帯電話通話中の運転手に対しては、違反点数1点の「携帯電話使用違反」と共に「安全運転義務違反」としての処罰も行なう。またその実施の告知。
  4. 電磁波問題市民研究会では、別途消防庁にもガソリンスタンドでの「携帯電話端末の電源は切る」事の徹底を図る申し入れを行なうが、警察庁としても運転免許証所有者に「ガソリンスタンドては携帯電話端末の電源を切る(同乗車も合む)」教育を行なうこと。

※報道では「運転中の携帯電話の使用禁止」と表現されています。「携帯電話の使用を禁止する」ということは「携帯電話端末の電源を切」らなければなりません。運転手は乗車と同時に、エンジンをかける前に「携帯電話端末の電源を切る」事を行なわなければなりません。「使用禁止」と言うあいまいな表現ではなく「電源を切る」と具体的な表現に改めることが重要だと思われます。

質問

  1. 報道によると建設省は来年度から5年間で、高遠道路や国道にある200以上のトンネル内に捜帯電話用のアンテナを設置する方針を面めたとされますが、運転中の携帯電話の使用禁止を「交通安全」「事故低減」の目的としての今回の道路交通法改正と逆行すると思われます。警察庁としてはどのように考えていますか。
     また建設省から警察庁に「運転中の携帯電話使用禁止」の徹底を図る具体質の提示、相談はありましたか。
  2. 郵政省も1991年より「移動通信用鉄塔施設整情事業」の一環として「高遠道路トンネル」や「国道トンネル」でも携帯電話通話可能エリア拡大を行ない、更に2003年までにより一層の通話エリア拡大の為の目標を掲げ、私企業のサービス補助につながる携帯電話適話エリア拡大整備事業の補助を行なっています,建設省の計画と同様、警察庁としてはどのように考えていますか。
     また郵政省、建設省などには「運転中の携帯電話使用禁止」の徹底を図る義務が発生していると思われます。運転免許証所有者への教育にかかる費用及び、「運転手の携帯電話の電源を切る」事を明示した標語などの設置費用の一部を負担していただくべきだと思われますが、警察庁としては以上の考えに賛成ですか。
  3.  携帯電話事業者への警察庁からの「天下り」は何人いますか。

以上です。

電磁波問題市民研究会連絡先
大久保貞利〈事務局長)

Verified by MonsterInsights