リニア認可の取消し求め 異議申立てへの参加を呼びかけ

 リニア計画地域の各団体で構成する「リニア新幹線沿線住民ネットワーク」は、国交相による認可の取消しを求める「異議申立て」を行うこととし、多くの市民が申立人となってこの運動に参加するよう呼びかけています。
 異議申立てとは、行政不服審査法に基づき、行政庁(行政機関)による処分等の見直しを国民が求める制度です。費用と時間がかかる行政裁判とは異なり、簡易迅速な手続により、手数料無料で申立てることができるメリットがあります。2011年度に処理された国への不服申立て26886件のうち、10.6%が申立人の主張を認めて処分等の見直しを行いました
 その一方で、処分庁(処分を出した行政機関)に上級庁(上部機関)等がある場合は上級庁等に対して審査請求をしますが、上級庁等がない場合は、処分庁に異議申立てをして、これを処分庁自身が審査することになり公正性に欠けると批判されています(注)。今回も国交省に上部機関はないので、国交省へ異議申立てをします。
 同ネットワークは上記の限界は承知のうえで、多くの市民の声を国に伝えるとともに、行政訴訟へつなげていくことを見据えて、今回の運動を始めたようです。
 異議申立てに参加する場合は、必要事項や申立ての理由を記した異議申立書を提出しますが、同ネットワークによって、異議申立書のひな形が用意されていますので、それをウェブサイトからダウンロードして署名、捺印のうえ、同ネットワーク参加団体に送付することで参加できるとのことです(FAX不可)。
12月10日締め切り
 異議申立ては行政庁による処分(今回は「認可」)を知った日から60日以内に行う必要があり、12月16日が期限になります。参加者が同ネットワークへ申立書を送る締め切りは12月10日とのことです。
 申立てをした後は、国交省との間で原則として書面により反論等をやりとりしますが、今回は同ネットワーク共同代表の天野捷一さんらが「総代」として対応されるので、他の申立人は特にすることはないそうです(意見陳述を希望する場合は、申立書にその旨を示すこと)。
 詳しいことは、同ネットワークにお問い合わせください(連絡先は下記ウェブサイト等を参照。ネットを利用できない方は、当会事務局へご相談ください)。【網代太郎】

(注)この批判を受けて、審査結果をチェックする第三者機関の設置等を新たに定めた改正行政不服審査法が今年6月に成立、公布された。公布の日から2年以内に施行される。

Verified by MonsterInsights