電磁波防護基準改善のための要望書(2002.7環境庁、郵政省に)

環境庁あて

2000年7月 日

環境庁長官 川口順子様

電磁波間題市民研究会
代表 野 村 修 身

人体への電磁波暴露防護基準改善のための要望書

 日頃、環境行政に奮闘されていることに敬意を表します。
 私たちは96年10月に結成された環境NPOで、電磁波に関する問題点を研究し市民の立場から日本に「慎重なる回避」政策、すなわち電磁波曝露から人体を防護するために「予防原則」が定着することを求めて活動している市民団体です。
 最近になって欧州を中心に「予防原則」をもとに人体への電磁波曝露防護基準が採用されるようになってきています。2000年2月から実施されたスイス政府の防護基準はそのいい例です。電磁波の人体への影響はまだ確立したわけではありませんが、「微弱な電磁波でも長期間浴ぴるとなんらかの生物学的影響がありうる」という研究データがいくつも出てきているのが実情です。
 しかるにわが国の電磁波対策は十分とはいえません。たとえば携帯電話中継基地局の建設を巡って携帯会社と住民とのトラブルが起こっているのは、会社側が事前に周辺住民に説明がなかったり、住民が反対の声を上げてもその声に応えるような対応を会社も行政もとらないことが住民の不信感を増大させ、事態を一層こじらせているのではないでしようか。環境庁が電磁波環境の改善のためにぜひ乗り出すよう求めます。
 以上の観点から私たちは市民の電磁波問題への不安感を取りのぞくために当面以下の要望をしますのよろしくご回答ください。

  1. 電磁波問題に対する基本的考えをお間かせください。
  2. 電磁波曝露防護のための対策はどうあるべきとお考えですか。
  3. 海外ではどのような対策をしているか資料を添えて説明してください。
  4. 電磁波に関して審議した審議会の資料をご提供ください。
  5. 高周波および低周波電磁波を巡る住民トラブルが全国で起こっていますが、どの程度把握されていますか。資料等あればその提示も含めて説明してください。
  6. 情報公開と市民との対話は今後も重要だと思いますが、そのためにどのようなことが必要とお考えてすかお聞かせください。

連絡先 大久保貞利(事務局長)

郵政省あて

2000年7月 日

郵政大臣 平林鴻三様

電磁波間題市民研究会
代表 野 村 修 身

電磁波防護基準改善のための要望書

 日頃、郵政行政に奮闘されていることに敬意を表します。
 私たちは96年10月に結成された環境NPOで、電磁波に関する問題点を研究し市民の立場から日本に「慎重なる回避」政策、すなわち電磁波曝露から人体を防護するために「予防原則」が定着することを求めて活動している市民団体です。
 最近になって欧州を中心に「予防原則」をもとに人体への電磁波曝露防護基準が採用されるようになってきています。2000年2月から実施されたスイス政府の防護基準はそのいい例です。電磁波の人体への影響はまだ確立したわけではありませんが、「微弱な電磁波でも長期間浴びるとなんらかの生物学的影響がありうる」という研究データがいくつも出てきているのが実情です。
 しかるにわが国の電磁波対策は十分とはいえません。たとえば携帯電話中継基地局の建設を巡って携帯会社と住民とのトラブルが起こっているのは、会社側が事前に周辺住民に説明がなかったり、住民が反対の声を上げてもその声に応えるような対応を会社も行政もとらないことが住民の不信感を増大させ、事態を一層こじらせているのではないでしようか。
 そこで私たちは市民の電磁波問題への不安感を取りのぞくために当面以下の要望をしますのでよろしくご回答ください。

  1. 電磁波問題に対する基本的考えをお間かせください。
  2. 電磁波曝露防護のための対策をそのための基礎となった資料を添えて説明してください。
  3. 海外ではどのような対策をしているか資料を添えて説明してください。
  4. 電磁波に関して審議した審議会の資料をご提供ください。
  5. 高周波および低周波電磁波を巡る住民トラブルが全国で起こっていますが、どの程度把握されていますか。資料等あればその提示も含めて説明してください。
  6. 情報公開と市民との対話は今後も重要だと思いますが、そのためにどのようなことが必要とお考えですかお聞かせください。

連絡先 大久保貞利(事務局長)

環境庁/郵政省への追加質問(2000.8.7)

[注:会員の個人名は「*」で表す]

電磁波問題市民研究会出席メンバー(予定)

       野村修身(代表)
       大久保貞利(事務局長)
       ****(神奈川県小田原市〉
       ****(東京都江東区)
       ****(埼玉県草加市)
       ****(神奈川県横浜市)

追加質問

  1. 携帯電話中継基地局間の距離についての規制がないため、個々の基地局が電波防護指針を満たしていても複数の電磁波を浴ぴることの複合影響や相乗作用影響がなんら考慮されない。「総量規制」や「基地局間の距離規制」などを検討し実施する予定はないのですか?
  2. PHSは欧米にないので、1.9GHzの高周波についての疫学調査は日本でする以外ないが、そのことについてどうお考えか?そして疫学調査の予定はあるのか?
  3. 日本より出生率が落ちかつ携帯電話の普及率の高いイタリアで厳しい電磁波被曝量規制基準が設けられました。このイタリアの規制のあり方をどうお考えですか?そして電磁波の生殖への影響についてどうお考えですか?
  4. 携帯電話中継基地局の設置計画が周辺住民にまったく知らされることなく建設されるのが現行法体制です。現在は電磁波の生体への影響が不明な段階ですが、もし今後「影響あり」となった場合周辺住民の不利益はとりかえしがつきません。せめて計画段階から周辺住民に建設計画の全容を説明し、住民の意見を間くといった「手続きの公開と民主化を図るべきではないですか?
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